お客様の最も理想とする空間へ

太陽光発電を設置できる場所②

太陽光パネルは家の屋根だけではなく、
工場や施設の屋上などにも設置することが出来ます。

工場や施設の屋上

工場や施設の屋上に設置した太陽光発電システム

太陽光発電システムは住宅屋根に設置するだけではなく、工場や施設の屋上にも設置できます。
工場や施設の屋上に設置をする場合は10kW以上になることが多く、住宅用太陽光発電とは区別されて「産業用太陽光発電」や「自家消費型太陽光発電」と呼ばれたりもしています。 投資を目的とした設置や、発電した電気を使用して電気代を節約することを目的として設置していましたが、2020年度を境に仕組みが変更され、地域活用要件が追加されました。 全量買取も選択できなくなり、10kW以上50kW未満の小規模事業用太陽光発電は余剰買取のみとなりました。

自家消費率30%の壁

10kW以上50kW未満の小規模事業用太陽光発電は、2020年4月にFIT法の抜本的な見直しにより、「最低でも30%の自家消費をしてその上で余剰分のみ売電すること」という制度が定められてしまいました。 これにより、投資目的で低圧太陽光発電システムを設置することは現実的ではなくなり、その代わりに工場や施設の屋上への設置は売電ではなく自家消費を目的とした設置が増えることとなりました。

遊休地

遊休地に設置した太陽光発電システム

使い道がなく空き地になっている遊休地の土地活用として、野立て太陽光発電があります。太陽光発電システムを設置して売電収入を得る投資ビジネスで、ローリスクで投資ができると人気のビジネスモデルでした。
2019年度以前であれば、遊休地に太陽光発電を設置して有効活用することもが多くありましたが、FIT法の見直しで全量買取が選択できなくなってしまいました。 50kW以上であれば全量買取を選択することは可能ですが、手続きや管理コストが増えるだけでなく、様々な義務も発生して大変になってしまいます。 そのため、遊休地を利用した太陽光発電システムの設置は、今となってはあまりおすすめはできません。

故障したエコキュートの特急交換専門 yhs株式会社

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KENJA GLOBALに
インタビュー記事が掲載されました

KENJAGLOBAL(賢者グローバル) yhs株式会社 松田貴道

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